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会則(2013年改正版) [規約・組織]

第1条 本会は、四国中世史研究会と称する。
第2条 本会の事務局は、(中略) 土居聡朋方に置く。
第3条 本会は、主として四国地域に関する中世史の研究を推進し、併せて史料の調査と保存を図るとともに、研究成果を社会に還元することを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)定例研究会(原則として年2回)、シンポジウム、講演会等の開催。
 (2)機関誌「四国中世史研究」、その他の刊行物の編集・発行。
 (3) 史料の調査・保存および翻刻。
 (4)その他必要な事業。
第5条 第3条の趣旨に賛同し、所定の会費を納入する者は、誰でも会員となることができる。
2 会員は、本会の行う事業に参加し、会誌に研究成果を寄稿することができるとともに、会誌「四国中世史研究」の頒布を受ける。
第6条 本会の議決機関として、毎年1回以上総会を開催する。
2 総会は、運営委員会が招集する。総会の決議は、出席者の過半数の賛同を必要とする。
第7条 本会に代表1名、運営委員若干名を置く。代表は会務を総括し、運営委員は会の運営その他について評議するとともに、1名は会計を管理する。
 なお運営委員の中に代表職務代行者を置き、代表不在の時は、会務を総括する。
2 運営委員は会員により総会において選出する。代表は運営委員の互選により総会において承認する。
3 運営委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第8条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第9条 本会則のほか、必要な事項は運営委員会において決定する。
付則 本会則は、2004年12月25日より発効する。
付則 本会則は、2013年4月1日一部改正する。
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